江戸川区 平井・小松川地区を中心に不動産・建築業を展開しています。

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借地権 売買の際はご相談ください

借地権 売買の際はご相談ください

弊社は借地権の売買仲介も取り扱っております。
借地権の売買の際は、通常、地主さんに了解を取り付けなければなりません。
その了解の取り付けの際に、地主さんへ支払う承諾料が発生するのが一般的です。
また、借地上にある建物を建て替える際には、建て替え承諾料を地主さんへ支払うのが一般的です。
また、借地は、20年毎、もしくは30年毎に更新することが一般的です。その際にも一般的に更新料が発生します。
何か大きな節目には、地主さんとの協議が発生します。
弊社も不動産業者として、いくつも借地権を取り扱って来ました。
借地権のことで何かございましたら、弊社まで気軽にご相談ください。
今日、9月10日は「下水道促進デー」です。
                                             滝沢正博

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