リタイア後に受取ることになる年金には、国民年金、企業年金、他にも個人年金保険契約による年金など、色々な種類のものがあります。
被相続人が亡くなったことで得る年金受給権については、年金の種類などで相続税の課税の扱いが異なるので少しややこしいかもしれません。
そこで残された家族が受取ることになる遺族年金などについても、所得税の対象になるのかなど含めて確認しておきましょう。
退職手当金の扱いになる年金を遺族が受取った場合は?
まず、在職中に亡くなって死亡退職になった場合で、会社の規約などに基づいて運営を委託していた機関から遺族に対して退職金として支払われる年金の扱いについて確認しましょう。
この場合の年金は、死亡した人の退職手当金などの扱いとなるので相続税の対象です。
個人年金保険の支払保証期間分の残りを遺族が受け取った場合
では被保険者、保険料負担者、年金受取人の全てが同じ人である場合の民間の保険会社で加入する個人年金保険はどうでしょう。年金支払保証期間内に亡くなったことで、残りの期間は遺族が受取るというケースです。
この場合、亡くなった人から年金受給権を相続や遺贈で受取った形になるので、やはりこちらも相続税の課税対象です。
なお、年金受給権が相続税の課税対象となる場合の価額の評価については、保険契約を解約した時に受取ることができる解約返戻金相当額などで評価することになります。
遺族年金を遺族が受取ったら所得税や相続税が掛かる?
厚生年金や国民年金などを受給中の被保険者が亡くなった場合、残された遺族には遺族年金が支給されることになります。
遺族に支給される遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。
まだ支給されていない年金を遺族が受取った場合
支払を受けるはずまった年金受給権を持つ人が亡くなった場合、亡くなった人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給がされていなかった分についてはどうなるのでしょう。
この場合、亡くなった人の遺族のうち、一定要件に該当する人がその人の名前でまだ支給されていない年金について支給を請求することができます。
遺族が支払を受ける年金は、遺族の固有の権利で支払を受けるものなので、受取った遺族の一時所得になることを理解しておきましょう。
その他確定給付企業年金などの扱いは?
遺族に支給される次の年金などについては相続税の課税の対象ですが、毎年受取る年金は所得税が課税されません。
・確定給付企業年金に係る規約に基づく年金
・特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づく年金
・適格退職年金契約に基づく退職年金
税金の扱いの違いに注意を!
亡くなった人の年金を遺族が受取った時、相続税や所得税が掛かるのか気になる所だと思いますが、後でトラブルにならないためにも、どのようなケースで掛かるのかをしっかり理解しておく様にしましょう。
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