全国の自治体では増え続ける空き家対策のために、解体費用を補助するために助成金などを支給しています。
なぜ空き家が増え続けているかというと、少子高齢化や人口減少、都市部への住宅需要の移動など、様々なことが挙げられますが、老朽化した空き家の解体を目指していくことが問題解決に必要です。
しかし老朽化した空き家を解体するには費用が掛かる事や、建物を解体することで固定資産税の負担が大きくなるなど、所有者にとっては望まない問題に直面することで解体に至らないケースも多々あります。
そこで、全国の自治体で耐震化促進事業などの一環としながら、解体費用を補助するために助成金制度を設けていますので利用することを検討してみませんか?
自治体で設けられている解体費用助成金
自治体によって、老朽化した家屋などを解体するために費用を助成する制度が設けられています。
ただし助成する制度が設けられているか、また受けることができるための条件など、自治体によって異なりますので、物件が所在している自治体で確認することが必要です。
一般的な条件の例として、例えば昭和56年5月以前に建てられた建築物であることや、耐震診断で倒壊の恐れがあると診断された建物であること、解体工事に着手する前に申請すること、申請する人が市税など滞納していないことなどが挙げられます。
また、家屋の解体に対する助成はないけれど、危険ブロック塀を撤去するための助成制度を設けている場合もあるので確認してみると良いでしょう。
江戸川区の解体工事助成金について
江戸川区の場合、不燃化特区内の危険老朽建築物を除却するための助成制度を設けています。補助金の名称は「木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度」というもので、危険老朽建築物の所有者が対象です。
対象となる建物は、一般木造建築で築15年以上経過しているなど、耐用年限が3分の2以上経過しているもので、昭和56年6月1日以前に建築された木造建建築物、老築建築物、付属する工作物です。
補助金は老朽建築物等除却工事費として21,000円/㎡を上限に、平成33年3月31日までを期限として支給されています。
解体費用が助成されることで掛かる費用負担が大きく軽減されますし、空き家管理に頭を悩ませることもなくなるはずです。
申請まえに自治体に相談を!
事前相談し、建物を除去する前に申請することが必要です。
また、住民税や国民健康保険料などに滞納があると申請できませんので注意しましょう。
なお、江戸川区の「木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度」については、地区ごとに問合せ先がわかれています。
●南小岩7・8丁目周辺地区、南小岩南部・東松本付近地
・都市開発部まちづくり推進課まちづくり第1係
・電話:03-5662-6435
●平井2丁目付近地区
・都市開発部まちづくり推進課まちづくり第2係
・電話:03-5662-6470
●松島3丁目地区
・都市開発部まちづくり推進課まちづくり第3係
・電話:03-5662-6474
また、不燃化特区制度の対策地区は次の通りです。
該当するか、確認してみましょう。
・南小岩7・8丁目周辺地区
南小岩3~5丁目、南小岩7~8丁目、東小岩4~6丁目
・松島3丁目地区
松島2~3丁目
・平井2丁目付近地区
平井1~2丁目、小松川3丁目
・南小岩南部・東松本付近地
南小岩1~4丁目、東松本1丁目、鹿骨3~4丁目(一部)
空き家を放置していても迷惑になるだけ
空き家が増え続けると周辺環境に悪影響を及ぼしますし、万一事故などが起きた時には、所有者が賠償責任を問われる可能性もあります。
そのため老朽化した危険と判断できる建物は、利用できる補助制度なども活用しながらできるだけ早く除去や解体することが必要と言えるでしょう。
現在空き家を所有している場合は、このような点も踏まえて考えて見てください。
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