不動産を売却する場合には不動産の所有者が契約を行う必要があります。
しかし高齢化が進む中で、所有者が自由に身動きできないというケースなどもあり、売却の手続きを代わりに行ってもらいたいと考える人もいるようです。
このような場合、委任状があれば本人以外でも手続きを行えるのでしょうか。
本来は所有者本人で売却を行うことが必要
不動産を売却する場合、本来は所有者本人で手続きを行う必要がありますので、所有者の実印と印鑑証明書などを準備していても本人に売却の意思がなければ売買契約は無効です。
しかし本人が遠方にいる場合や、身体的な事情で身動きが取れないなど、所有者本人が手続きを行えないという場合、代理人を立てて手続きを委任することができます。
委任した後の本人が負う責任は?
委任された代理人は権限内で法律行為を行い、代理人の行為に対する責任はすべて委任した本人に帰属することになります。
ただし委任されていない行為を勝手に行ったという場合は、本人に対して債権や債務が発生することはありません。
ただし買主側が、代理人に権限があると信じる正当な理由が認められた場合は、責任を負わなければならないケースもあるので注意しましょう。
代理人は何を準備する必要がある?
代理人は、所有者本人の署名・押印のある委任状と、所有者本人と代理人の印鑑証明書、所有者本人と代理人の本人確認書類を準備して代理権を証明します。
ただし代理人を立てても、契約や引渡しの時には本人が立ち会うことを求められるケースもあります。
信頼できる人や専門家に依頼すること
不動産を売却することによってとても大きなお金が動きます。
その大きなお金が動く手続きを代理人に任せることで、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性はゼロとは言い切れません。
そのため信頼できる人に依頼することが大切なので、親や子、配偶者など身近な親族、または司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼することが望ましいでしょう。
不動産売却を安心して行うためにも
なお、複数の相続が繰り返された不動産などは共有名義になっている場合もあるので、この場合は共有者全員の同意がなければ売却できないことに注意しましょう。
売却をすすめる場合は、共有者全員分の委任状と印鑑証明書、本人確認書類が必要になります。
いずれにしても所有者本人が売却の手続きができないという場合は、代理人を立てて行うことができます。
ただしトラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる親族や法律の専門家に依頼するなどが必要です。
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