マイホーム購入でローンを利用している方は多いですね。ローン完済前では、融資元の金融機関の抵当権がついていることがほとんどです。相続した物件を売却するには抵当権の抹消手続きが必要です。相続と抵当権抹消についてお話しましょう。
■相続した物件を売却する時の流れ
住宅ローンが残ったまま、名義人が亡くなった場合、団体信用生命保険によってローン完済が可能なケースが多いものです。
物件を売却したい場合、ローン融資元の抵当権を抹消しなければいけませんから…
・相続登記
・ローンの完済、抵当権抹消の登記
・2つの登記を終えて売却可能になる
…という様な流れになります。
断端信用保険によって、ローン完済のメドが立っているにも関わらず、遺産分割協議で揉めて、相続登記そのものが進まなければ、抵当権抹消の手続きも、売却して現金化することもできなくなってしまいます。
住宅は、時間が経つにつれて資産価値が下がってしまう事がほとんどです。
売却して、遺産分割する方向が決まっているのに、どなたの名義で相続登記するか、で揉めている間に資産価値が目減りしてしまうのは残念なことです。
■分割協議難航のすえ共同名義に…
相続登記をすすめる苦肉の策として、共同名義を選んだ場合、売却するかしないか、固定資産税の支払いをどのようにするか、管理はどうするのか…と言った問題が発生します。
共同名義になっている場合、売却を進めるときに名義人全員の承諾が必要になり、手続きが複雑化します。
遺産分割協議でどうしても揉める場合、法務事務所など第三者に入ってもらい、代表名義人が登記し、抵当権を抹消するところまで進めたほうが良いでしょう。
また、どれくらいの評価額になるのか目安を知っておくためにも、不動産業者の査定をとっておきましょう。
道路への接し方や、傾斜など土地の条件によって評価が変わることもあり、土地家屋調査士の調査でより正確な評価額を出した方が良い場合もあります。
■相続した家をどうするか
少子化や家族のあり方の変化で、マイホームの相続が複雑化するケースが増加傾向です。
持ち家とちょっとした預貯金を対象とする、相続資産5,000万円以下の場合に揉める事が多いと言います。
せっかくの不動産資産をスムーズに現金化するには、相続登記・抵当権抹消を揉めずに進められることが絶対条件ですし、ここでつまずけば、家を売ることができないばかりか、ローン返済を切ることもできません。
そのまま住み続けたい家族がいるのか、現金化して分割したいのかなど、ある程度必要な手続きを調べておきたいですね。
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