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相続人が配偶者の場合は相続税が掛からない?

相続人が配偶者の場合は相続税が掛からない?

相続が発生した際に、相続人が配偶者の場合には税金が掛からないと言われることがあります。これはなぜなのか、本当に配偶者には相続税が掛からないのかを確認していきましょう。

配偶者には特別に配偶者控除が適用される

夫婦のいずれかが亡くなり、配偶者が相続財産を引継ぐことになった場合、残った配偶者には生活保障が必要です。そのためには税金が掛からない配慮が必要となるでしょう。
また、相続財産は夫婦が協力して築き上げてきたものと考えれば、残された配偶者の財産でもあると考えられます。
さらに夫婦の世代が同じであれば、短い期間で相続が二度発生する可能性もありますが、その財産を配偶者が引継いだ時点で相続税が課税されてしまうと、引継いだ配偶者が亡くなった時、同じ財産にまた税金が課税されることになってしまいます。
このようなことが考慮され、配偶者には特別に相続税の配偶者控除という制度が設けられています。

配偶者控除の内容とは?

相続税の配偶者控除は、相続財産全体のうち、配偶者が相続する財産の額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分のいずれか高い方まで非課税となる制度です。
例えば配偶者の法定相続分が4億円なら4億円まで非課税となりますが、法定相続分が1億円の場合には法定相続分を超える相続分を引継ぐことになったとしても1億6千万円まで非課税です。

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ?

複数相続人がいる場合には遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。この場合、配偶者がどのくらいを相続するのか計算できなくなってしまいます。
しかし相続税の申告や納付には、10か月以内という期限が設けられていますので、この期限までに配偶者に分割されていない財産に対して配偶者控除は適用できません。
そのためこの場合には、相続税の申告と納付の期限までに、管轄する税務署へ遺産分割がまとまらない理由の届出を行っておきましょう。税務署に認めてもらえれば、3年間は配偶者控除枠を使用することが可能です。

多くの財産を配偶者に引継げば、相続税は得をする?

相続税の配偶者控除は控除となる額が大きいので、なるべく配偶者に多くを相続させて相続税が課税されない様にした方が良いと考える人もいます。
しかし相続財産を引継いだ配偶者が亡くなった時、今度はその相続財産を引継ぐ相続人にはたくさんの相続税が掛かることになります。
このような事態に陥らないためには、事前に次に生じる相続を考慮しながら遺産分割協議を進めていくことです。
なお、ここでの配偶者には内縁関係や事実婚の相手などは含まれません。戸籍上の配偶者が配偶者控除の対象ですので注意しましょう。

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