全国で放置される空き家問題に対し、平成26年11月、国会で「空家対策特別措置法」が成立しました。
制定された目的は、空き家周辺住民の生命や身体、財産を保護することで、さらに空き家等が利活用されることを促進していくことにあります。
空き家や特定空家等とはどのような状態の家?
空き家とは居住やその他使用されていないことが常態の建築物を指しています。
そして空家特別措置法では、これらの建築物や工作物、敷地が放置しておくと著しく保安上危険だと考えられる状態にある場合や、著しく衛生上有害だと判断される状態など、著しく景観を損なっている状態の空き家を「特定空家等」と定義することが定められています。
適切な管理が実施されていないことで行われていないことにより特定空家等と認定された場合には、行政から所有者等に対して助言、指導、勧告、命令が可能です。命令不履行の場合には、公益を重大に侵害する状態でない場合でも行政代執行が実行されることになります。
対象となる空き家は限定される?
空家特別措置法には立入調査、所有者情報の利用、データベース化、跡地活用等などの規定もありますので、課税目的以外では使用できなかった固定資産税情報まで活用できるようになっている点にも注目しましょう。
ただし空家特別措置法では建物全体が使用されていないものが対象なので、長屋建てや共同住宅の一部の住戸は対象になりません。
特定空家等に認定して助言、指導、勧告、命令が可能になることや、手続きを省略することも認められていません。
活気的な取り組みを進めている自治体もある
しかし京都市などは、一戸建ての空き家だけでなく、長屋建てや共同住宅の一部住戸でも対象にしていますし、緊急対応が必要なケースでは所有者に緊急措置として事前告知せず市が対応できる緊急安全措置が規定されています。
さらに危険な空き家指導を含む適正管理に留まるのではなく、空き家を作らないための予防、活用、流通、促進、跡地の利用など、総合的に空き家対策が盛り込まれています。
著しく管理不全な特定空家等は、助言や指導などを経由せずいきなり命令できるため、かなり挑戦的な試みを実施していると言えるでしょう。
千葉県市川市でも助言や指導、勧告により所有者が必要な措置を講じなければ、所有者の同意を必要とするものの安全代講措置を講じることができる規定もされています。
所有者は適切に空き家を管理することが重要!
このように空家対策特別措置法が制定されたことにより、危険な状態の空き家は代執行が実施されるようになっています。
建物を解体する費用は、当然所有者に請求されることになるので、空き家の所有者は適切な管理や対策を進んで行っていくことが必要だと言えるでしょう。
コメント