相続は、プラスの財産ばかりではありません。故人が負債を抱えていた場合には、マイナスの資産も同時に相続されます。このため、相続する権利を放棄するケースが出てきます。住宅等の不動産が含まれていた場合、相続放棄をしても管理責任について注意が必要だというお話をしましょう。
■相続放棄された空き家は誰が管理すべき?
・相続の内容に負債が含まれている。
・相続しても住むことができない家。
相続を放棄した場合、負債との縁は切れますが、家との縁が切れるとは限りません。
社会問題として取り上げられてきた空き家問題でも、管理責任問題については難しい面があり、解決を難しくしている場合があります。
民法940条を紹介しましょう。
“<民法第940条>
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。“
この法律から、相続を放棄しても、次の相続人が決まるまで管理責任を負うことになるのです。
相続放棄が起こる場合には、相続人の決定が難航する恐れがあり、相続してないのに、責任があるという悩ましい状況になります。
■壁が落ちてケガをさせたら補償しなければならない
住宅は、持ち主が亡くなった場合、相続されます。
法律的には、配偶者がいなければ、直径卑属が相続人になりますが、子や孫がいない場合には、親、兄弟と相続人の対象が広がってしまいます。
中には、ほとんど関わりのなかった人が相続人になることもあります。
管理できないので相続放棄します。
「壁が落ちて通行人を怪我させた」、「台風で瓦が飛んで隣の窓ガラス割った」こんなことがあれば、責任を問われる事となります。
責任問題を解決するには、いったん相続して売却するのが良いでしょう。
面倒だからといってうやむやにせず、きっちり決着をつけたほうがその後の責任問題に頭を悩ませることがなくなります。
■空き家問題を抱えそうな相続が起こったら?
相続しても管理に頭を悩ませるのなら、早いうちに売却して、決着をつけたほうが良いでしょう。
ストック住宅の利用や、中古住宅の活用が得意な不動産業者なら、買い取りを行っているところもあります。
良い買い取り先を探してもらうか、サクッと直接買い取りしてもらえれば、管理問題に頭を悩ませること無くなります。
住宅は、時間がすぎるほど価値が下がって行くものですし、事態が発生したら、すぐに相談してみましょう。
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