父親が亡くなって相続が終わっていないうちに固定資産税の納税通知書が届いた…そんなケースは意外に多いものです。相続後の所有権の登記が終わる前に、故人あてに届いた場合どうしたものか困ってしまいます。相続後の固定資産税についてお話しましょう。
■亡何某あての納税通知書
相続や相続税の納税は、10か月以内と決まっていますが、登記は期限が決められていないので、そのままになってしまうことがあります。
そんな場合、自動的に家族名義になるということはなく、「亡 何某あて」で納税通知書が発送されます。
亡くなっている人名義のままだから、固定資産税を支払わなくてもいいということにはならないので注意が必要です。
相続の協議中なのであれば、代表者が立て替えるなどして、関係者の誰かが支払わなければなりません。
納税されないと、滞納の扱いになり、最悪の場合差し押さえや、競売になってしまいます。
相続が完了しているなら、もちろん相続人が固定資産税を支払う責任を負います。
勝手な判断で無視するのは、絶対だめです。
■お金もないしできれば払いたくない…
名義人だった親族を亡くした後は、葬儀や相続税など出ていくお金も多く大変ですね。
払いたくてもお金がなくてキツイということもあるでしょう。
しかし、固定資産税は納めるべき税金です。
督促状がきて無視していると、払う意思がなく悪質だと判断されてしまいます。
どうしてもお金に余裕のないときには、市町村役場や都税事務所に相談しましょう。
物納や減免、分割払いなどの手続きが行えるケースがあります。
請求先の届け出を行って、滞納扱いにならないように対処してください。
■できるだけ高く売却してお金にする
思い出のある物件を手放したくないという場合もありますが、中には、管理ができずにこの先どうしたらよいかと困っている場合もあるのではないでしょうか。
そんなケースでは、普段の管理だけでも重荷に感じているのに、固定資産税までのしかかってきたのでは、何のために相続したのかわからない状態になってしまいます。
資産を受け継いだおかげで、苦しむ羽目になっているようなものです。
中古物件の活用を得意とする不動産業者なら、築年数が経っている古い物件でも、高く売れる可能性があります。
税金を滞納してやむなく競売にでもなれば、業者に売却するよりずっと安い価格になってしまうでしょう。
売却するには、故人が所有者のままでは契約できませんから、登記が済んでいることが条件になります。
固定資産税をこの先も支払うのはちょっとキツイ…そう感じているのなら、地元の不動産業者に相談してみましょう。
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