「特定空き家」撤去の強制執行が認められるようになり、各自治体で強制撤去に踏み切った事例が出てきています。それほどまでに空き家問題は深刻化してきています。相続した実家など、活用方法が決まらず放置されてしまうなどお困りの方も多いのではないでしょうか?空き家との付き合い方についてお話しましょう。
■空き家の撤去の費用が800万円?
葛飾区で行政代執行が行われたケースでは、180万円、北海道室蘭市のケースではなんとおよそ800万円が解体撤去費用でした。
一般的な見積もりサイトを除いても、住宅の解体には100万円前後の費用がかかることが多く、空き家の所有者になった場合、どうしたらよいか迷ってしまいますね。
自主的な解体なら、業者との直接交渉での値引きも考えられますが、行政代執行になれば、自治体から請求された額を支払う責任が出てきます。
また、解体して更地になれば固定資産税が上がる心配が出てきます。
しかし、特定空き家に指定されてしまえば、住宅用地の6分の1減額は使えなくなってしまいますし、何か手立てを考える必要があるでしょう。
■相続した家を売ったときの特例
平成31年12月31日までの特例で、相続した家を売った場合、譲渡所得が3,000万円まで控除できます。
空き家のまま放置しておくよりも、売却してしまったほうが、気持ちが休まります。
折角相続したのだから、所有しておきたいという思いもありますが、管理しきれずに建物が荒れ、不法投棄のゴミが集まり、放火や犯罪の温床にされるのではないかと考えると心配です。
譲渡所得の特例が使えるうちに売却してしまえば、こうした不安をなくすことができます。
空き家を撤去してから土地を売却した場合にも譲渡税の特例はうけられます。
また、相続税の申告期限の翌日以後3年以内なら、取得費の特例を使える可能性もあります。
(参考)No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
(参考)No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
■活用できないまま所有してもメリットがない
空き家が社会問題になっている中、活用せずに所有しているだけでは、メリットがない時代になってきています。
土地家屋は必要とする人がいてこそ価値が生まれるものです。
とりあえず値上がりを待つ…と言っても、建物は劣化して価値が年々下がりますし、入居できない家と土地の固定資産税を払い、管理をしていく負担は大きいものです。
中古住宅の活用を得意とする業者に相談すると、高価買い取りや、リノベーションして賃貸にするなど、空き家とどう付き合っていくかが見えて来ます。
解体や売却で悩んだときには、専門業者に相談すると良いでしょう。
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