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売却する時の固定資産税の扱いは?

売却する時の固定資産税の扱いは?

持ち家がある場合、1年毎に納付書が送られて来て、固定資産税を支払っています。
家を売るときには、どのような扱いになるのでしょう?
納税義務者の決まり方や、家を売った時の固定資産税についてお話しましょう。

■売却年の固定資産税はどうなるの?

<例:平成30年度の固定資産税納税通知書(納付書)>
・平成30年1月1日の持ち主に、平成30年5月初旬~6月に送付。
・4期に分けて納入。東京23区の場合4期目は2月1日~2月28日。
1月1日時点の持ち主Aさんが、Bさんに売却したとします。
納税通知書(納付書)が届くのが「5月初旬~6月」ですが、この前に売却が終わっていても、Aさんに納税通知書(納付書)が届き、納税の責任を負います。
平成30年2月に、Bさんへの売却を終えていても、1年間分の固定資産税の納税義務者はAさんになるのです。
4期目は翌年平成31年2月の支払いになっていますが、平成30年1月1日時点で所有してるAさんに納税義務があります。
平成30年1月2日~12月31日間の売却では、納税義務者は元の持ち主Aさんということになり、4期目の平成31年2月の納税まで責任があります。

■実情に合わないのでは?

いつ売却しても、年間の固定資産税を支払うのは元の持ち主…と言うのは、不公平に感じます。
そこで、実際には、仲介業者を介して契約を結ぶときに、日割で固定資産税を売り主に払う契約にしている事がほとんどです。
日割で納税分を売り主に渡すことを、「固定資産の精算」と呼んでいます。
強制力はなくあくまでも、売手、買手、双方の同意のもと進められるものです。
日割り計算する場合の起算日は、「1月1日」や「4月1日」など、業者によって違いがあります。
年間10万円前後~20万円程度の額になることが多いですから、日割りの仕方で数万円の違いが出ることもあります。
あとで食い違いが出ないように、確認しておきたいところです。

■相続後の売却で気をつけたいこと

遺産分割協議の結果、共同名義になるケースでは、固定資産税の支払い、売買契約が複雑になります。
固定資産税を確実にめなければ売却がままならなくなりますし、共同名義の不動産を売るには、名義人全員の承諾書が必要になります。
いずれは売却して、分割協議の割合で分配することが決まっているのなら、代表者がいったん相続し、売買契約を結ぶ形にした方が、手続きがスムーズです。
遺書がなく、相続人間で協議が難航しそうな時は、弁護士や司法書士、一括相談窓口などに相談して、円満解決できる方法を提案してもらいましょう。

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